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GOLGOのひとりごと

国民年金保険料を滞納した場合の障害年金の話

2013.01.19

国民年金の保険料を滞納すると、万が一の事故等により後遺障害が残った場合、障害年金がもらえないことがあります。それはどのようなことなのでしょうか?

国民年金の障害年金(障害基礎年金)を受給するには、次の要件のどちらかを満たさなければなりません。なお、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人は除きます。

  1. 初診日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料給付済期間と保険料免除期間を合わせて3分の2以上であること。
  2. 初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。(平成28年3月31日までの特例)

この納付要件では、「初診日の前日」の時点の給付状況を判断します。例えば、交通事故に遭った場合、事故に遭った日の前日時点の納付状況を見るので、事故に遭った日にあわてて納付しても間に合いません。

 

障害基礎年金の要件に該当すれば、毎年以下が給付されます。

【1級】 786,500円×1.25+子の加算額
【2級】 786,500円+子の加算額

<子の加算額>
第1子・第2子:各226,300円
第3子以降:各75,400円

※平成24年度

免除制度を利用せずに何もせずに滞納することは、最も損な方法です。

 

【免除制度について】
年金を払うことが難しければ免除制度に該当しないか確認してみましょう。免除制度を利用すれば、滞納とは異なって、万が一の無年金を防ぐことができるのです。

 

このように、国民年金は、年をとった時だけでなく障害者になったときや死亡したときにも給付されます。ただし、要件がありますので、きちんと確認をしましょう。

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