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GOLGOのひとりごと

自己都合退職の場合の給付制限期間の短縮

2021.03.08

かつては、自己都合退職の給付制限は3カ月でしたが、令和2年10月1日以降に退職された方は、正当な理由がない自己都合により退職した場合でも、5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月となりました。3回目以降は給付制限3カ月となります。

 

 

・給付制限期間とは

雇用保険の加入者が会社を退職した際、一定の要件を満たせば次の仕事を探すまでの間に基本手当(いわゆる失業保険)を受給することができます。この失業保険が受給できるまでには7日間の待期期間があり、加えて退職理由により制限期間が設けられています。この制限期間を給付制限期間と言います。

 

 

・退職理由による給付制限期間

退職した時の理由により、給付制限期間は主に以下のように決められています。

 

(1)正当な理由のない自己都合退職:3か月間→2か月間(今回の改正)

(2)自己の責めに帰すべき重大な理由による退職(懲戒解雇等):3か月間

(3)会社都合の退職、正当な理由のある自己都合退職等:無し

 

正当な理由のない自己都合退職とは、正当な理由のある自己都合退職(例えば、疾病・心身の障害・体力不足・通勤困難な場所への事業所移転等)以外を言います。

 

 

退職日を月末に設定する人が多いですので、現実的には10月31日退職者から関係してくるのではないでしょうか。5年のうち2回の縛りはありますが、給付制限期間は短いほうがありがたいですね。

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