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GOLGOのひとりごと

アルバイトの有休

2021.07.25

有給休暇の時季指定義務制度が始まり1年以上経過しました。

それによって世間の有給休暇に対する関心が高まり、従来よりも有給取得実績は増加しています。

 

パート・アルバイトについても、週4日かつ3年半以上勤務した者に対しては時季指定義務の対象となりますが、週によって労働日数がバラバラのアルバイトの場合、有給付与日に「何日有給休暇を付与すればいいか」がわかりにくくなります。

 

週によって所定労働日がバラバラのアルバイトの場合の有給付与日数については次のように行政通達があります。

 

 

「年次有給休暇が比例付与される日数は、原則として基準日において予定されている今後1年間の所定労働日数に応じた日数であるが、予定されている所定労働日数を算出し難い場合には、基準日直前の実績を考慮して所定労働日数を算出することとして差し支えないこと。したがって、例えば、雇入れの日から起算して6箇月経過後に付与される年次有給休暇の日数については、過去6箇月の労働日数の実績を2倍したものを「1年間の所定労働日数」とみなして判断することで差し支えないこと。」

 

 

例えば、あるアルバイトが欠勤なく半年で100日出勤した場合、その2倍の200日が「1年間の所定労働日数」となり、それを比例付与の表に当てはめて「週所定労働日数が4日の人」という区分に応じた有給休暇を与えれば良いことになります。

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