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GOLGOのひとりごと

年次有給休暇の話①

2012.12.27

年次有給休暇、いわゆる有休は、どのようなルールで与えなければならないのでしょうか?

【原則】
① 入社日から数えて6ヶ月間に、全所定労働日の8割以上を出勤した労働者に対して、10日の有休を与えなければならない。

② 以降、同じルールにより、以下の有休を与えなければならない。

  • 1年6ヶ月:11日
  • 2年6ヶ月:12日
  • 3年6ヶ月:14日
  • 4年6ヶ月:16日
  • 5年6ヶ月:18日
  • 6年6ヶ月以上:20日

③ 各期間において8割未満の出勤率だった場合は、その期間の有休は与えなくてもよい。

④ いったん発生した有休の取得時効は2年間である。

 以上が最低ルールとなります。

【出勤率8割をカウントする際のルール】
以下の場合、有休当日は出勤したものとしてカウントしなければなりません。

  • 労災による休業
  • 産前産後の休暇
  • 育児・介護休業期間

これらの期間を出勤していないとみなすと、休暇取得を邪魔することになるからです。

【パートタイマーにも有休を与えなければならないか】
パートタイマーやアルバイトについても、有給休暇を与えなければなりません。
ただし、所定労働時間や所定労働日数が少ない労働者については、正社員よりも少なく有休付与をしても構わないことになっています。なお、これを「年次有給休暇の比例付与」といいます。

【時季指定権と時季変更権】
有給休暇については、以下の権利があります。

[労働者] 時季指定権:好きな時期に取る権利
[会社]  時季変更権:営業に支障を来す場合は、別の時期に取るように労働者に言う権利

どちらが優先されるかはケースバイケースですが、予め繁忙期などが決まっている場合は、「年次有給休暇の計画的付与のための労使協定」を結んで、労使で取得時期について合意するなどの対策をするとよいでしょう。

 

ここに書いた年次有給休暇の付与日数等については、労働基準法に定められた最低の限度基準ですので、これを下回る就業規則や雇用契約などが仮に会社に存在しても、労働者からの訴えがあればこの基準が適用されてしまいますので注意が必要です。

なお、有給休暇の取得率を向上させることで、貰える助成金があります。企業規模に関係なく、1社につき最大200万円が支給される職場意識改善助成金です。当事務所では、この助成金の創生期より、多くの事業所で申請代行をお手伝いさせていただいております。

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