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GOLGOのひとりごと

退職者が引継ぎをせず、有給消化を申請した場合の対応

2020.11.09

退職を申し出た社員が、その後有給休暇を取得した場合、退職まで出勤しないことにより、引継ぎが出来ない状態になります。こうした場合でも有給休暇を認めなければならないのでしょうか?

 

【退職前の有給消化申請拒否は難しい】

有給休暇については、原則的には、自分の好きなタイミングで取得できる権利があります。(時期指定権)例外的に会社の運営に支障をきたす場合には取得日を変更する権利が(時季変更権)あります。

しかしながら退職の場合、退職日以後の時季変更は一般的に許されておりません。したがって有給の申し出があれば会社が拒否するのは厳しいでしょう。

 

【就業規則でのルール化】

上記のようなトラブルが起こらない為に、就業規則において、業務の引継ぎを義務化を明示することを盛り込むことが有効です。違反した場合には懲戒処分の対象となること明記することで抑止力にもなるでしょう。

 

【引継ぎマニュアルの用意】

とはいえ、民法上原則として申し出から14日以上経過をすれば、従業員は退職をすることが可能となります。十分な引継ぎが完了せず、退職してしまうケースも出てくるかと思います。未然にトラブルを防げるよう、予め会社側で引継ぎ項目を例示するなど引継ぎマニュアルを整備することも重要でしょう。

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