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給与から親睦会費や互助会費などを天引きする時の手続きについて

2013.01.04

刈谷市の建設業さまは、経営安定のために新たな福利厚生の制度を検討されていました。その中ででいただいたご質問は以下のとおりです。

「給与から、親睦会費・互助会費・寮費や食費・財形貯蓄金などを天引きすることがありますが、その場合どのような書類が必要なのでしょうか?」

【賃金控除協定】
労基法には「賃金の全額払いの原則」が定められています(労基法第24条)。つまり、給与から勝手に諸費用などを天引きすることはできません。ただし、以下の場合は賃金からの天引きが認められています。

<1.法律によって控除すべきもの>
例:社会保険料、雇用保険料、所得税など
これは、特段の手続きの必要なく当然に天引きすることができます。

<2.労使協定により控除すると定めたもの>
法定控除に該当しない冒頭の親睦会費・互助会費・寮費・食費・財形貯蓄金・社員旅行積立金などは、会社と労働者代表との間に「◯◯と△△の金額を毎月の給与から控除します」という協定を結ぶことで天引きが可能となります。

【注意点】
この協定書については決まった様式はありませんので、任意の様式にて協定締結をしてください。必要な要素は、以下の通りです。

  • 締結日
  • 控除する項目
  • どの賃金から天引きするか(毎月の給与、賞与など)
  • 協定の有効期限

なお、この協定書は労働基準監督署へ届け出る必要はありませんので、会社で保管しておいてください。

刈谷市の建設会社さまはとても経営が安定されています。人材を大切にするということで、人材難のリスクヘッジをしているという見方もできますね。

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