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GOLGOのひとりごと

試用期間と契約期間

2013.11.02

【試用期間】

試用期間は必ず設定しなければいけない項目ではありません。しかし、会社に適性があるか見極める期間として、多くの会社で試用期間を設けています。

この試用期間の長さは、会社で独自に決めることができます。しかし、あまりに長すぎると、従業員はいつ正社員になれるのか、不安を抱えたまま仕事をすることになります。一般には1年未満、できれば3~6か月が一般的でしょう。また、従業員の適正に応じて、試用期間を短縮・延長できるような制度をつくると良いでしょう。

 

【雇用契約期間】

期間を定めた雇用契約は、原則3年以内でなければなりません。契約期間を最大の3年とした場合、会社は3年間必ず雇用しなければなりません。従業員側は、3年間は働ける保障になります。

では、会社側に3年の雇用義務が生じる場合、従業員は3年間退職出来ないのでしょうか。法律では、従業員は契約開始から1年間を過ぎれば、退職の申し出が可能となっています。

 有期雇用契約の場合は、試用期間というものは定めることができません。
たとえば1年間の有期雇用契約のうち、最初の3か月間を試用期間とするなどです。
試用期間とはそもそも、無期雇用に移行する前に有期の雇用期間を置いているのと同じようなことです。
上記のような例では、雇用契約期間が3か月なのか1年なのか分からなくなってしまいます。
このような場合は、最初に3か月の有期雇用期間を設定し、3か月が経過したら再度契約を更新して、残りの9カ月の契約を結ぶ方がいいでしょう。

雇用契約の原則は3年以内ですが、満60歳以上の労働者、医師や税理士等の例外的な職種の人は5年以内での契約期間が認められています。しかし、この例外となる人の場合、通常の契約社員と違い、雇用契約から1年間を過ぎても退職の申し出はできません。

また、道路工事などの事業の完了に5年を超える期間が必要な場合は、5年を超える契約期間が認められています。

 

契約の更新を繰り返している場合は、注意が必要です。更新を繰り返し、通算で5年を超えて更新した場合、従業員からの申し込みがあれば、期間の定めのない契約に転換しなければなりません。会社が認めるか認めないか問わず、従業員の申し込み時点で会社が承諾したとみなされます。

契約を更新するときは注意しましょう。

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