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GOLGOのひとりごと

育児休業終了日と雇用保険上の取り扱いについて

2020.08.14

育児休業終了日と雇用保険の育児休業終了日の違いについて

 

育児休業を取得する場合、育児休業延長を請求する場合を除き、原則としては出産をしたお子さまが1歳になるまでとなっております。

出産を予定している労働者に対しては、お子様が1歳になるまで(厳密には1歳誕生日の前日※後述参照)休業出来るご案内をすることになります。

 

但し、手続きにあたっては、社会保険の保険料免除申請と雇用保険の育児休業給付申請において終了日が異なることになりますので、注意が必要です。

 

社会保険の保険料免除を申請する際は、終了日はお子様の1歳の誕生日の前日ですが、雇用保険の育児休業給付の終了日はお子様の誕生日の前々日となります。

何故、このように育児休業の取り扱いに違いがあるのか、根拠条文等みていきましょう。

 

まず、社会保険の免除申請の根拠となっているのは、

育児・介護休業法の第9条となります。

 

育児休業第9条によれば、育児休業期間は労働者本人が請求した期間が原則となりますが、「育児休業申し出に係る子が1歳に達した」場合は育児休業が終了すると規定されています。

 

冒頭で社会保険料免除は1歳の誕生日の前日と述べましたが、1歳に達したとき、というのは、1歳の誕生日まで休業を申し込める気もしてしまいます。

 

しかし、この点、「年齢計算二関する法律」によって、年齢の起算日について規定されています。同法律によりますと、「年齢の起算日は出生日とする」と明文されております。したがって、「子が1歳に達した」というのは、厳密に申し上げますと、「1歳の誕生日の前日」となります。

 

こういうわけで社会保険の育児休業保険料免除の終了日は1歳の誕生日の前日までということになります。

 

一方で雇用保険の場合、育児休業給付金について

雇用保険法第61条に以下のような規定があります。

 

(育児休業給付金)第六十一条の四  育児休業給付金は、被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款及び次款において同じ。)が、厚生労働省令で定めるところにより、その一歳(その子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、一歳六か月)に満たない子を養育するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前二年間(当該休業を開始した日前二年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。

 

大事なところを抜粋すると、「育児休業給付金はその1歳に満たない子を養育するための休業」する期間について支給するとのことです。

 

 

「1歳に満たない子」とは具体的には、1歳(1歳に達した)に満たない(未満)子

と読み解くことが出来、前述の「年齢ニ関する法律」の起算日を同様に考えると

1歳の誕生日の前日未満の子すなわち、1歳の誕生日の前々日という風になります。

 

社会保険と雇用保険で育児休業に係る申請の終了日が異なることは混乱しがちですが、

こうした法律の解釈を把握することで、少しでも覚えやすくなりそうです。

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