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GOLGOのひとりごと

サマータイム制に必要な法的手続

2018.05.08

夏場になるとサマータイムと称して、始業終業の時刻を繰り上げする会社が最近増えてきました。

これ自体は、労働者に負担を強いることではなく、むしろ時間の有効活用を狙って行われている施策だと思います。

ですが、法的には何も問題は無いのでしょうか?
何ら書類を整えることなく「サマータイム」だから・・・といった理由でやってしまっていいのでしょうか?

ちなみにこれが一年単位の変形労働時間制の会社だったらどうでしょうか?

一年変形の協定書には、勤務時間という項目があります。厚生労働省の雛形にはご丁寧に始業終業の時刻まで書かれています。だとしたら、サマータイムをやる時は、一年変形協定にも盛り込まなければならないのでしょうか?

答えはNOです。
法律には一年単位の変形労働時間制を実施する場合には、「労働日ごとの労働時間」を記載せよと書かれているのであって、「始業終業の時刻」まで書けとは書かれていないからです。
紛らわしい雛形ですね(笑)

ですのでサマータイムをやる会社の一年変形協定書では、「所定労働時間は8時間とする」などと書いておき、始業終業の時刻は書かずにおけば大丈夫です。

次に就業規則はどうでしょう?
こちらは法律にしっかりと「始業終業の時刻」を書けと書かれていますので、書かないわけにはいきません。
ところが、サマータイムをいつからいつまでどのくらいやるかは毎年その時期になってから決めているような会社もあるでしょう。そういう場合はどうしたらいいのか?

そのような会社では、始業終業の時刻は標準的なものを書いておいて、これを繰り上げまたは繰り下げすることがある旨を書いておけば大丈夫です。

労務管理って、面倒ですね。

たかだかサマータイムくらいのことで、こんなややこしい専門知識が必要になるなんて・・・。

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