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GOLGOのひとりごと

労働保険の年度更新

2018.03.20

労働保険(労災保険と雇用保険)は、毎年1回保険料を概算申告し過不足精算を行う手続きをします。その作業を「年度更新」と言います。

 

労働保険料は「概算払い、過不足精算」というスタイル:

この労働保険の保険料は、毎年4月1日から次の年の3月31日まで(これを「保険年度」といいます。)の1年間を単位として計算されます。そして、その額は、原則としてすべての労働者(雇用保険については、被保険者に該当しない者は除きます。)に支払われる「賃金総額」に、その事業ごとに定められた「保険料率」を乗じて算出します。

 

労働保険では、まず、保険年度の当初にアバウトに見積もった見込みの賃金総額を基に算出した保険料(概算保険料)を申告・納付しておき、保険年度末に実際に支払った賃金総額を基に算出した保険料(確定保険料)を申告して精算するという方法を取っています。

 

「年度更新」とは、既に納付した前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付を同時に行うことをいいます。

 

申告の期日:

この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。

 

賃金総額の集計

前年度に使用したすべての労働者(アルバイト等も含みます。)に支払った賃金について、賃金台帳を用意して、集計を行います。雇用保険加入者、労災の対象者ごとに合計して計算してください。

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