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GOLGOのひとりごと

産前産後の労働者への対応

2019.10.25

妊娠中の女性労働者が軽易な作業への配置換えを申し出た場合、原則として他の軽易な作業へ転換させなければなりません。

また、妊娠中の女性労働者が時間外労働、休日労働、深夜労働をしないことを申し出た場合、時間外、休日、深夜に労働させてはなりません。

使用者は、女性労働者が妊娠、出産、及びその産前産後の休業をしたことを理由する解雇が禁止され、不利益な取扱いが禁止されています。

妊娠中の女性労働者から産前の休業を請求された場合、出産予定日の前6週(多胎の妊娠では14週)以内の産前休業を与えなければなりません。

産後8週間は就業させることが禁止されています。ただし本人に働く意思があり、産後6週間を経過していてかつ医師の支障がないと認めた範囲の業務では働くことができます。

産前産後休業中と、その後30日間は、労働者を原則解雇できません。

生後1年に達しない子を育てる女性労働者は休憩時間のほか、1日2回、各々少なくとも30分、育児時間を請求でき、使用者は育児時間を与えなければなりませんが1日の労働時間が4時間以内の場合は、1日1回の付与で足ります。

これらの請求はパートタイム労働者であろうと変わりはありません。

健康保険の被保険者は産前休業中、産後休業中に出産の日以前42日(多胎の場合は98日)出産の日後、休業中の56日間は「出産手当金」が受給できます。

産前産後休業取得者申し出者の提出により期間中の社会保険料を免除する事もできます。

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