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GOLGOのひとりごと

建設業の労災保険

2018.07.09

建設業の労災保険料を決める時には、一般の事業と異なる取り扱いをします。

 

ルール1:継続一括と単独労災

 

労災保険における単独有期事業と一括有期事業の違い

 

建設業の労災は、現場ごとにかかります。マンションAの工事現場と河川B

の土木工事現場は別々に保険料を計算して納付します。

 

一括有期事業とは、有期事業のうち労災保険料の概算見込額が160万円(または確定保険料100万円)未満で、かつ、請負金額1億9千万円未満のものをいいます。この場合、下記の要件を満たせば、それらの工事を取りまとめて一つの保険関係で処理することができます。つまり、小規模の工事現場を継続的に複数行う場合、労災保険料は年度ごとにまとめて申告することができます。

 

一方、単独有期事業とは、一括有期事業に該当しない有期事業をいい、工事ごとに工事現場の所在地を管轄する労働基準監督署において保険関係を成立させ、工事終了の都度、保険料の精算を行います。

 

 

ルール2:建設工事の労災保険料の計算方法

 

建設業における労災保険料の計算方法は、一般事業とは異なり、下記の計算式で算出することになっています。

 

労働保険料=請負金額×労務費率×労災保険率(注1)

 

労務比率とは、「請負金額の何%が人件費か」という比率です。労災保険料率は、危険度の高い現場ほど高く設定されています。

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