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GOLGOのひとりごと

派遣と出向

2014.11.10

一般の方にはあまり知られていない法律ですが、職業安定法という法律があります。
職業安定法は、企業による労働者の募集・職業紹介・労働者供給について規制している法律です。

この法律では原則として労働者供給『事業』というものを禁止しています。
実は派遣も出向も、ここでいう『労働者供給』の一種です。
なのに、派遣や出向が違法でないのは、上記の原則の例外とされているからです。

派遣に関しては労働者派遣法という法律があり、そこで定められた手続を経て行えば違法ではありません。
派遣を『業として行う』つまり、派遣で利益を上げることも、禁止されてはいません。

一方、出向に関しては出向法という法律はありません。
ただし、出向という言葉には定義があり、事業性を持たないことが要件とされています。
つまり、出向そのものは『労働者供給』に該当するが、出向によって企業が利益を上げないものと定義されているため、労働者供給『事業』には該当しないということなのです。

よって、これらの例外を除けば、労働者供給事業(いわゆるピンはね屋)は違法行為であり、違反すれば1年以下の懲役または100万円以下の罰金という罰則が適用されます。
この罰則は、供給元だけでなく、供給先(受け入れ企業側)にも適用されるので、要注意です。
たとえば、派遣労働者を受け入れる時などには、派遣元がきちんと派遣法上の手続きを踏んでいるかなどを、書類で確認する必要があります。

ちゃんとした派遣会社だと思って労働者を派遣してもらっていたら、それが後で偽装請負や二重派遣であったことが判明し、労働者供給事業とみなされてしまった場合、こちらも罰則を受けることになるかもしれません。

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