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GOLGOのひとりごと

解雇予告手当とは?

2016.05.18

法律では、労働者を解雇する場合において、原則として少なくとも30日前に解雇の予告をするか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならないとしています。

 

※平均賃金=直前3カ月に支払われた給与総額÷3カ月の総日数(原則)

 

解雇予告をする日については、平均賃金を支払った分の日数だけ短縮することができます。

解雇予告をした日から、解雇日までの期間のことを解雇予告期間と言いますが、この期間を計算する場合、計算の始めの日は解雇予告を行った日の翌日とします。

 

例)解雇日→8月31日

解雇予告日→8月11日

 

この場合、解雇予告日の翌日である8月12日~8月31日の解雇日までの日数は20日

となります。よって、解雇者に支払わねばならない解雇予告額は、

 

30日-20日=10日分

 

の平均賃金となります。

 

 

○解雇予告の適用除外

次の臨時的に働いている労働者には、解雇予告手続きの必要はありません。

 

①    日雇いの労働者

※ただし、1ヶ月を超えて雇用されたときは、解雇予告手続きが適用になります。

 

②    2ヶ月以内の契約で働く労働者

※ただし、所定の期間を超えて継続して使用されたときは、解雇予告手続きが適用になります。

③ 季節的な業務に4ヶ月以内の契約で働く労働者

※ただし、当初の期間を超えて継続して使用されたときは、解雇予告手続きが適用になります。

④ 試みの使用期間中の者

※ただし、14日を越えて使用されたときは、解雇予告手続きが適用になります。

 

 

また、上記の適用除外期間中は、正当な理由がなければ解雇することはできません。

特に、上記4の労働者については正当な理由がなければ本採用を拒否することはできないということになります。

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