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GOLGOのひとりごと

残業手当の基になる賃金

2013.10.26

豊明市の美容室はかなり細かい賃金テーブルが存在しています。従来のように「シャンプーが出来るようになったら時給アップ」などに加えて「皆勤賞」「シフト交代報酬」「店舗売上連動給」などさまざまです。

ある日、豊明市の店舗に伺った際、夜だったのですがスタッフは練習中でした。当然、残業代は発生します。そこで、オーナーに尋ねられました。「この残業代はどこまでの手当を含めて計算すればいいんですか?」と。

 

賃金の中には○○手当と細かく金額を決めて支給される場合があります。様々な名称がある賃金の中で、残業手当の基となる賃金は何でしょうか。

 

残業手当の基となる賃金は、以下7つ以外の賃金と法律で定められています。

 

①家族手当

②通勤手当

③別所手当

④住居手当

⑤子女教育手当

⑥臨時に支払われる賃金(賞与等)

⑦1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(3が月に1度の皆勤手当て等)

 

この7つが残業代の基とならない理由は、労働との直接的な関係が薄く、個人的事情に基づいて支払われるという理由からです。

 

残業代とならない賃金は7つに限定されています。したがって、この7つ以外を残業代の基としないことは違法となります。

逆に、上記7つと同じ名称がついていたとしても、実態が異なっていれば残業代の基となります。例えば、「家族手当」や「通勤手当」という名称であっても、家族の人数や通勤距離に関係なく一律に支給される場合は、残業代の基です。

 

残業代を計算する場合は、上記7つの賃金を除いた合計を所定労働時間で除して1時間当たりの単価を出しましょう。

 

例えば、1ヶ月の所定労働時間を160時間としましょう。賃金は、基本手当20万、職務手当3万、地域手当1万、家族手当2万、住宅手当2万、通勤手当2万です。

この場合、すべて合計すると30万になります。しかし、家族手当2万、住宅手当2万、通勤手当2万は残業代の基となりません。よって、6万円は除きましょう。

したがって、残業代の労働時間単価を出す計算は、以下のようになります。

(30万‐6万)÷160時間=1500円

豊明市の美容室オーナーには賃金テーブルのアドバイスを実施し、今後一部見直すよう提案しました。みなさまも、残業代の基になるのか、ならないのか、改めて見直してみてはいかがでしょうか。

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