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GOLGOのひとりごと

以前の保険証を使って医者にかかった場合

2019.11.08

以前に国民健康保険に加入していたが就職や会社の事情で、社会保険加入に至った時などに起こりやすい事案として、本人の手元には健康保険被保険者証が届いていない状態で医療機関にかかり前の国民健康保険の被保険者証で受診してしまったというケースがあります。 

この場合は国民健康保険へ医療費の返納を行い協会けんぽ又は健康保険事務組合に請求をするという流れになります。 

具体的にどのような手続きかといいますと加入していた国民健康保険へご相談のうえ、国民健康保険(各自治体の役所)に医療費を返納したあと、国民健康保険に返納した際の「納入通知書兼領収書」と国民健康保険から受領した「診療報酬明細書(レセプト)」を添付のうえ、新たに加入した協会けんぽ各支部へ療養費支給申請書を提出します。 

ちなみに診療報酬明細書(レセプト)は開封厳禁となっていますので封をしたままの提出となります。 

なお、以前加入していた健康保険(保険者)によっては、個人にレセプトを手渡されないケースもあります。その場合は、協会けんぽから診療報酬明細書を取り寄せます。 

療養費支給申請書と先の領収書と明細書を新しく加入した協会けんぽ又は健康保険組合に提出しますが、通常本人に医療費が戻るのはそこから1月くらいはかかります。 

払い戻しに時間と手間がかかるので入社後社保加入の手続は早目に届出をし、入社された社員への周知も行っておくことが大切です。

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