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GOLGOのひとりごと

雇用保険手続のマイナンバー届出

2021.02.19

マイナンバー制度が始まって3年目ほど経ちましたが、ハローワークの手続き上は平成30年5月以降、マイナンバーが必要な届出等(※)にマイナンバーの記載・添付がない場合には、返戻されることになっています。

 

マイナンバーが必要な届出等は以下のとおりです。

◆マイナンバーの記載が必要な届出等

① 雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)

 ② 雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)

 ③ 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第33号の3)

④ 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(様式第33号の5)

⑤ 介護休業給付支給申請書(様式第33号の6)

◆個人番号登録・変更届の添付が必要な届出等

(ハローワークにマイナンバーが未届の者に係る届出等である場合)

 ⑥ 雇用継続交流採用終了届(様式第9号の2)

 ⑦ 雇用保険被保険者転勤届(様式第10号)

 ⑧ 高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第33号の3の2)

 ⑨ 育児休業給付金支給申請書(様式第33号の5の2)

 

 

実務上の取り扱い

しかしながら、今は制度導入期にあることから、令和3年現在、一部の地域では「被保険者からマイナンバーの提示を拒否されたなどの事情がある場合」に限り、マイナンバーの届出がなくとも手続きが進むものがあります。もちろん、社会保険手続きや、年末調整など所得税関係の手続きにおいてもマイナンバー手続きが必要であるため、原則としてマイナンバーの取得を進めていきましょう。

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