労働保険の年度更新
労働保険の年度更新
年度更新とは
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっております。
労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付し、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算するという方法をとっております。
そのため、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。
この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。
サービス内容と料金
表は横スライドでご覧いただけます。
労働保険の年度更新 | ||||
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事業 | 料金 | |||
継続事業 | 人数/ 10人以下 |
30,000円 |
人数/ 10人以上 |
1人増毎1,000円加算 |
一括有期事業 | 工事件数/ 20件以下 |
20,000円 |
工事件数/ 20件以上 |
1件増毎1,000円加算 |
有期事業 | 15,000円 |