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GOLGOのひとりごと

退職する社員が有給休暇をまとめて取ることは回避できるか?

2015.07.04

法定の有給休暇:

労働基準法では、6ヶ月以上、8割以上の出勤率で働いた労働者に対して有給休暇を与えなければならないとされています。有給休暇の法定付与日数は次の通りです。

 

勤続

6ヶ月

1年6ヶ月

2年6ヶ月

3年6ヶ月

4年6ヶ月

5年6ヶ月

6年6ヶ月

付与日数

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

 

6年6ヶ月以上勤務した社員には毎年20日の有給休暇を与えなければなりません。有給休暇の請求時効は2年ですから、前の年の未消化分も合わせると最大で40日有給休暇の権利がある社員がいることになります。

 

有給休暇は退職した後に使うことができないため、辞める社員が余った分を退職前にまとめて取得することがあります。ところが、会社としては必要な引継ぎをせずに勝手に休まれては困ります。退職前に有休をまとめて取ることは許されるのでしょうか。

 

退職する社員には時季変更権は使えない:

有給休暇については、社員に「時季指定権=自分の好きなときに取得する権利」があり、同時に会社に「時季変更権=その時期は会社の運営に支障を来すから別の日に変更する権利」があります。そのどちらを優先するかはケースバイケースですが、退職する社員に対して「退職日後に有休をずらしてくれ」と言うことはできません。つまり、退職前にまとめて有休を取ることを会社は拒否できないことになります。

 

現実的な解決策としては、どうしても必要な引継ぎについてはあらかじめ当人と相談の上で出社日を決めて出勤してもらい、使いきれなかった有休を退職時に「買い取る」などの方法があります。「ウチには有休はないから」と拒否して下手に感情的に対立しないほうが無難でしょう。

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