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GOLGOのひとりごと

海外在住親族の健康保険の扶養手続

2020.04.09

近年、扶養認定の審査が厳格化されてきており、必要な添付書類等、よくお問い合わせをいただきます。

今回はあまり注目されないものの、いざという時に対応に困る、海外在住の扶養親族がいる場合の従業員の手続きについて触れたいと思います。

従業員の家族の中に留学をしているお子様等いる場合、扶養には入れるのでしょうか?

この点、被扶養者の要件として、国内に居住していることは要件としておりません。

したがって、扶養の認定を受けることについては問題ありません。

ただし、扶養認定を受けるための提出物について、国内に住所を有する場合とは異なります。

準備が必要な書類について(被保険者と被扶養者が別居の場合)

① 現況申立書

⇒被保険者との続柄、仕送り状況等、被扶養者の収入状況等の情報を記入する必要があります。

② 身分関係の確認できる書類

⇒続柄が確認できる公的証明書(それに準ずるものでも可)

...Ex.戸籍謄本、住民票等

③ 生計維持関係の確認

⇒収入状況(被扶養者の年収が130万もしくは180万未満)を確認できる公的書類

...Ex.勤務先から発行される収入証明書、在学証明書等※

※収入がない場合の公的書類につきましては、管轄の年金事務所等により対応が異なる場合もあります。事前に確認するとよいでしょう。

④ 被保険者から被扶養者への仕送り額が確認できる書類(被扶養者の年間収入が仕送り額未満であることが必要)

Ex.振込依頼書や通帳の写し等

以上のような書類を準備する必要があります。なお、書類が外国語で作成されたものである場合、翻訳者署名付きに翻訳文を添付する必要があるので注意が必要です。

また、上記の書類はあくまでも、直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹が海外にて別居する場合を想定したものです。

被扶養者と海外で同居する場合、、直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹以外の三親等の扶養手続きの場合には別途添付書類が必要な場合もあります。

海外在住の扶養手続きにつきましては通常の添付書類よりも労力を使いそうです。しっかりと添付書類を準備・確認したうえで、申請しましょう。

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