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GOLGOのひとりごと

産休中の国民年金保険料免除

2021.03.12

第1号被保険者(自営業者やその家族)が、平成31年2月1日以降に出産した際、産前産後の国民年金保険料が一定期間免除される制度です。

 

・対象者

第1号被保険者:20歳以上60歳未満の自営業者・農林漁業者とその家族、学生、無職の人等。

※会社の社会保険に加入している人(第2号被保険者)や加入者の配偶者(第3号被保険者)は対象になりません。

 

・保険料免除期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料

(令和2年度の国民年金保険料は、1か月16,540円です)

 

・届出先

お住いの市役所、区役所等の国民年金窓口(郵送での手続きも可能)。

届出に必要な書類は年金機構のホームページからダウンロードなさってください。

 

 

産前産後の保険料免除制度は、以前までは第2号被保険者(会社で社会保険に加入している人)のみ適用されておりましたが、上記免除は社会保険に加入していないアルバイトやパート勤務者も対象になる可能性があります。

届出をしないと免除は受けられませんので、該当しそうであれば早めに届出したほうが良いでしょう。

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