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GOLGOのひとりごと

子供を雇う時の注意点

2019.10.15

労働基準法では、満18歳に満たない者の労働に関し、特別の保護規定を置いています。 

・最低年齢 

児童は満15歳に達した日以降の最初の331日までは原則として労働者として使用してはなりません。 

ただし、健康・福祉に有害でない軽易な業務に限り、労働基準監督署長の許可を条件に、新聞配達など非工業的事業では満13歳以上、映画・演劇の子役では満13歳未満の児童でも、修学時間外に働かせることができます。 

・年齢証明 

年少者については、年齢証明書を事業所に備えつけなければなりません。年齢証明書は、住民票記載事項証明書でよい事とされています。許可を受けて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者の同意書を事業所に備えておかなければなりません。 

・年少者の労働時間及び休日 

年少者は法定労働時間が厳格に適用されており、原則として時間外・休日労働を行わせる事ができません。また、各種の変形労働時間制のもとで労働させることもできません。 

・年少者の深夜業 

年少者については、原則として深夜時間帯に労働させてはなりません。 

・危険有害業務の就業制限 

年少者は肉体的、精神的に未熟であることから、危険有害業務に就業させることが禁じられています。 

・未成年者の労働契約、賃金請求権 

労働契約は、例え未成年であっても本人自身と結ばなければならず、親権者や代理人が未成年に代わって締結する事は認められていません。未成年者は独立して賃金を請求することができ、親権者または後見人は未成年の賃金を代わって受け取ってはなりません。

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