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GOLGOのひとりごと

配置転換による給与の引き下げ

2013.05.15

配置転換によって手当をなくしたり、給与を引き下げたりすることはできるのでしょうか。

※配置転換:人事異動により、従業員の勤務地・職務などを変更すること

部署の異動や仕事の内容変更に伴って給料の額を変更することはできますが、変更は慎重に行う必要があります。

【ポイント】
給与条件の引下げが認められるか否かは、賃金のどの部分が、どのような理由で変動するかがポイントになります。その部署や仕事の変更による「手当」の変更は、場合によっては部署移動によるメリットとも認められ、合理性は認められやすいでしょう。

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例)営業部員が事務職に配転になったため、営業手当をもらえなくなる場合
その営業手当が「営業職を行う上で必要な出費」として支給されていたのであれば、配転によって、その社員の出費もなくなるため不当な賃下げにはあたらず、配転命令は有効とみられます。
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一方で、生活給である基本給が大幅に下がるようなときは、いかに使用者の裁量権が認められているといっても「権利の濫用」とされ、配転命令は認められない可能性が高いでしょう。

「社員がそれまで就いていた職務がなくなることとなり、雇用を維持するためにはどうしても基本給の減額を伴う配転を行わなければならない」などの特別な事業がある場合には、その内容を対象者に十分に説明し、納得を得ることが必要でしょう。

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