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GOLGOのひとりごと

標準報酬月額の特例改定

2020.09.09

新型コロナウイルスの影響により、休業した従業員に対し、固定賃金の変動がなくても、特例により、翌月から改定可能な制度が発表されております。

 

要件

①新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が低下したこと(既に決定している額から2等級以上下がる額)※1

 

②特例措置の改定内容に本人が書面により同意していること※2

 

※1:7月31日現在、令和2年4月~7月までの間に休業、報酬が急減した場合に限られます。

※2:改定後、傷病手当金や出産手当金等の給付額、将来の年金額の算定には改定した等級が反映されるため、同意書への署名、会社は2年間同意書の保管義務があります。

 

対象となる保険料

令和2年5月~8月分保険料

 

申請手続き

①月額変更届(特例改定用)

②申立書

上記を管轄の年金事務所もしくはe-govを通じて申請

 

申請期限:令和3年1月末日までに届け出が必要

 

現在、新型コロナウイルス感染症が再び拡大しており、今後の経済活動によっては期間の延長等も考えられます。新着情報ありましたらまたご案内します。

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