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GOLGOのひとりごと

夜勤者の健康診断

2019.05.19

コンビニや一部の飲食店など夜勤業務をさせる場合、会社は一般の労働者よりも頻繁な健康診断を行わなければなりません。これは、深夜労働が人間の本来の生活リズムと違うため、健康に特に注意すべきとみなしているからでしょう。

 

深夜営業をする場合、労働者の健康診断コストもあらかじめ見込む必要があるので注意してください。

 

 

頻度

次の表に示した深夜業などの特定業務に従事する労働者に対しては、当該業務への「配置換えの際」及び「6月以内」ごとに1回、定期的に、定期健康診断と同じ項目の健康診断を行わなければなりません(ただし、胸部X線検査については、1年以内ごとに1回、定期に行えば足りることとされています)。

 

ちなみに、一般の労働者の場合、定期健康診断は1年に1回の頻度で行うよう義務付けられています。

 

 

特定業務一覧(労働安全衛生規則13条 第1項第2号に掲げる業務)

・深夜業を含む業務

・多量の高熱物体を取り扱う業務および著しく暑熱な場所に置ける業務

・多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務

・ラジウム放射線、X線その他の有害放射線にさらされる業務

・土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務

・異常気圧下における業務

・さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務

・重量物の取り扱い等重激な業務

・ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務

・坑内における業務

・水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務

・鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭酸、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務

・病原体によって汚染のおそれが著しい業務

・その他厚生労働大臣が定める業務

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