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GOLGOのひとりごと

調査で判明する社会保険の誤解

2020.10.15

年金事務所は定期的に事業主に対して調査を実施します。この調査の目的は大きく分けて次の2つです。

 

1 社会保険に加入させるべき人を加入させているか

2 届出ている報酬額に誤りがないか

 

資格取得届などの社会保険にかかる手続きは簡易的で、事業主から申請があった通りに適用手続きがなされます。つまり、誤った報酬で登録しているか、または被保険者となるべき人を本当に届出しているかは取り立てて確認しません。そのため、定期的な調査でそのミスや不正を正そうとします。

 

年金事務所調査に当たった時には、次にあげるような誤解が指摘されがちです。

 

1 ×パートは社会保険加入させなくても良い

パートであっても週当たりの労働時間が通常の労働者の4分の3以上の場合は被保険者となります。(大企業の場合は週20時間以上)

 

2 ×社会保険は本人が希望しない場合は加入させなくて良い

社会保険加入・非加入は労働者が選択するものではありません。被保険者に該当する人は強制的に加入となります。

 

3 ×基本給だけを報酬として届け出て良い

基本給以外にも労働の対償として支払われた各種手当、残業代、通勤手当なども報酬に合算します。

 

4 ×二箇所以上の会社で報酬をもらっているが、主たる会社以外の報酬は関係ない

二箇所以上の会社の役員であるなど、複数の会社から報酬をもらっている場合、その報酬を合算しなければならないことがあります。

 

手続き漏れや誤りがあった場合、その時期に遡って修正をする必要があるため注意しましょう。

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