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GOLGOのひとりごと

過労で社員が自殺したら、会社の責任?

2013.08.26

自殺の要因が労働で、会社に安全配慮義務違反があれば、損害賠償責任を負います。

 

(解説)

【安全配慮義務】

会社は、社員を働かせる場合、生命や身体を危険から保護するように配慮しなければなりません。これを安全配慮義務といいます。

自殺の場合も、労働が要因で安全配慮義務違反があれば、損害賠償責任を負うことになります。

しかし、自殺は本人の意思に基づくものです。要因が労働であったか否か、使用者に安全配慮義務違反があったか否かの立証は難しい場合が多いでしょう。過労な業務があったことが明らかでも、個人的な悩みや性格が自殺の要因であったかもしれないからです。

 

【判断基準】

社員の自殺が会社の責任になるかは、以下4点で判断されます。

・自殺する要因が仕事以外になかったか

・会社が社員の異常に気づいていたか

・社員の異常に、会社は何らかの措置をとったか

・自殺に至るまでの労働が過剰だったか

 

(例1)広告会社の社員がうつ病発症後、自殺した例。

上司は長時間労働と健康悪化をしりながら、改善措置をとらなかったとして、安産配慮義務違反があるとされました。

(例2)インドへ出張した製鉄所の新入社員が自殺した例。

インドでの生活自体のストレスと業務のストレスがかさなったことから、精神障害を発症し自殺したとして、業務起因せいがあるとされました。

 

 

安全配慮義務に違反しないためには

→過度の業務を命じないこと、社員の言動や体調に注意することが大切です。異常があった場合はただちに医師の判断を仰ぎ、業務の軽減や環境を変化させるなど配慮しましょう。

日ごろから、社員とのコミュニケーションを十分にとることで、異常の早期発見につながります。

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