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GOLGOのひとりごと

妊娠中の軽易な業務への転換

2020.12.01

妊娠中の従業員から、従来の業務内容では、業務遂行が難しいと相談を受けた場合、

原則として、会社は他の軽易な業務に転換させなければ、なりません。

「使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。」(労働基準法第65条第3項)

 

妊娠中の業務内容の転換ですが、あくまでも女性従業員からの請求があった場合に限られます。もし従業員からの要望がなかった場合、会社が対応をしなくても、法律違反とはなりません。

 

ただし、業務内容の変更について、中小企業や小規模事業場では必ずしも、転換できる業務があるわけではありません。転換できる業務が存在しない場合において、「新たに業務を創設して与える義務までは課していない」との通達がでております。

「労働基準法第65条第3項は原則として女子が請求した業務に転換させる趣旨であるが、新たに軽易な業務を創設して与える義務まで課したものではないこと。」(昭61.3.20基発第151号、婦発第69号)

 

新たに業務を作り出す必要はございませんが、このような場合には業務の中で負担を減らすように約束したり。仕事量を減らす、休憩時間を別途設ける等の策を講じる必要はあるでしょう。

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