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GOLGOのひとりごと

社会保険の資格取得日と喪失日

2018.04.09

社会保険については、その入社日がいつか、退職日がいつかによって社会保険料のかかり方が違います。以下、社会保険資格と保険料のルールを説明します。

 

資格の原則

社会保険における資格取得日とは「社会保険の加入要件に該当した日」を指します。会社に入社した日=資格取得日とは限りません。例えば、最初は時間の短いアルバイトとして入社して、のちに社員に登用された場合は、社員登用の日が資格取得日になります。

一方で、資格喪失日は「社会保険の要件に該当しなくなった日」となります。退職であれば「退職日の翌日」ですし、常勤の正社員から時間の短いアルバイトになった場合は、アルバイトに転換した日となるでしょう。

 

保険料のルール

社会保険料は「暦月単位」で「資格を取得した日の属する月」から「資格喪失日が属する月の『前月』」までかかるというルールがあります。

例えば、4月1日に入社して、6月15日に退職した場合、資格取得日は「4月1日」、資格喪失日は「6月16日(退職日の翌日)」となるため、保険料がかかるのは4月と5月の2ヶ月となります。

※ただし、資格取得日と喪失日が同月にある場合は、一ヶ月分の保険料がかかる例外的取扱いとなります。

 

資格喪失日のルールを利用した社会保険料節約

社会保険料が「喪失日の属する月はかからない」というルールを利用して、退職日を意図的に「月末の前日」に設定するケースがありますが、この退職月は国民年金や次の健康保険料がかかるため、本人にとって節約となるとは限りません。

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