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GOLGOのひとりごと

感染症にかかった社員の自宅待機中の給与

2014.02.24

安城市の飲食店で、アルバイトがロタウイルスになったという連絡をいただきました。

感染症に罹患した労働者等が無理をして出勤をすると、周りの人に伝染させてしまう恐れがあるため、労働安全衛生法、感染症法等により出勤を禁止する義務が定められています。

 

この自宅待機を命じた場合の賃金について、場合によっては60%の給与保障(いわゆる休業手当)が必要となります。休業手当の支給の有無については「使用者の責に帰する事由」であるか否かによって判断されます。

 

◆休業手当の支払い義務がない場合

・感染症にかかっているかどうか不明な時点で、何らかの症状があるため、社員自ら休む場合

・医師や保健所の指導により、社員が休業する場合

・家族が感染症に感染している社員について、濃厚接触者であることにより、保健所による協力要請等にも基づき、社員を休業させる場合

 

◆休業手当の支払い義務がある場合

・医師や、保健所による協力要請の範囲を超えて休業させる場合。(外出自粛期間後等)

・医師や保健所からの協力要請がない段階で、使用者の自主的判断で休業させる場合

 

上記のように、医師や保健所の指導の範囲で休場させる場合には、「使用者の責に帰する事由」ではありませんので、休業手当の支払いは不要です。

 

しかし、家族が感染し(かつ労働者本人が感染していない)場合に、保健所の指導が速やかに行われるとは限りません。このような場合には、会社独自の自主的な判断が必要になります。

 

無難な判断は「休業手当を支払う」か「有給休暇として取り扱う」ですが、感染症の種類によっても取り扱いが異なるでしょう。

安城市の飲食店は、アルバイトの自宅からの連絡で店長が自宅待機を指示し、結果ロタだと分かったのですが、こういった判断は本当に素晴らしいですよね。お店のブランドとお客様と他のスタッフを守った素晴らしい判断だといえるでしょう。

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