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GOLGOのひとりごと

もしも従業員がコロナに感染したら?

2020.04.09

もしも自社の従業員がコロナに感染したら、どういうことが起きるのでしょうか?
感染者数が日ごとに増えていっていますので、経営者は早めに対応を考えておく必要があります。

1.拡散の予防
濃厚接触者を特定し、症状の有無に関わらず14日間の自宅待機を命ずる必要があります。
保健所に問い合わせたところ、感染者とマスク無しの状態で近距離で、ある程度の時間会話するなどをしていた人がいる場合、濃厚接触者と見なすとのことでした。この場合、感染者か接触者どちらかがマスクをしていれば必ずしも濃厚接触者とは見なされないとの見解でした。濃厚接触者とは、飛沫感染が疑われる方という考え方です。
次に、感染者が出入りしていた施設の環境消毒を行う必要があります。これを行うことで、濃厚接触者以外の人が接触感染(手すりやドアノブなどに付いたウイルスを体内に侵入させてしまうこと)するのを防ぎます。
感染者が発生したことだけをもって、保健所からの営業停止処分などは行わないとのことです。

2.休業する従業員への手当の支払い
従業員の休業が「使用者の責めに帰すべき休業」である場合には、平均賃金の60%以上の休業手当を支払う必要があります。
ただし、感染者本人については「使用者の責めに帰すべき休業」には該当しませんので、休業手当を支払う義務はありません。
それでは本人が生活に困るのではないかと心配されるかもしれませんが、健康保険の被保険者の場合には傷病手当金を申請することが可能です。
濃厚接触者を自宅待機させる場合には、「使用者の責めに帰すべき休業」に該当します。
濃厚接触者を自宅でテレワークさせる場合には、当然ですが通常の賃金を支払う必要があります。

3.助成金の申請
従業員を休業させる場合に雇用調整助成金の申請が可能な場合があります。
「場合がある」ということは、逆に言えば助成金が貰えない場合もあるということです。
雇用調整助成金には、売上高の減少要件や休業延日数割合の要件などがあり、それらの要件にたまたま合致している場合だけ、助成金を受給することが可能です。
雇用調整助成金の要件に該当しない場合、感染者本人は傷病手当金が申請できますので問題ありませんが、濃厚接触者については今のところ企業に対する補償がない状況ですので、注意が必要です。当然のことながら、日頃からマスクを着用するなどして、万が一感染者が出た場合にも濃厚接触者として自宅待機しなくて済むようにしておくことが重要です。

4.コロナかどうか分からないが、コロナの可能性がある場合
発熱などの症状があり、コロナかどうか分からないが、コロナだったら大変なので、従業員を休ませざるを得ないというようなケースはよくあることです。
このような場合の扱いは2パターン考えられます。
・傷病手当金を申請できる場合
コロナかどうか分からないとしても、一定の症状がある場合には、医師が労務不能と認めた場合には傷病手当金を申請することが可能です。
・休業手当の支払いが必要な場合
同じような状況であっても、医師が労務不能と認めていないときに、会社が休業を命ずる場合には休業手当の支払いが必要となります。

もちろんこの他のパターンとして、会社から休業を命じなくても労働者側が自主的に休む場合は通常の欠勤として扱うことができますし、有給休暇の取得も可能です。症状があるにも関わらず、従業員が出勤を希望した場合にはじめてこの問題が生じることになります。

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