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GOLGOのひとりごと

残業代の定額支給はアリ?

2013.07.12

毎月定額の残業代を支払うこと自体は合法です。
ただし、実際に残業した時間に対して労基法で定められた割増率が定額残業代に含まれていることが必要です。

今回は安城市の保険代理店の経営者さまから以下のようなご質問をいただきました。

「定額残業代より多く残業した社員はどう扱えばよいのでしょうか?」

その場合、差額分の残業代の支払いが必要となります。社内ルールで残業上限時間を決めるなど、労働時間増加を抑制する取り組みを検討しましょう。

 

【残業代(時間外労働にかかる給与)】
会社が定める所定労働時間を超えて働く場合、その分の残業代支払いが必要です。またその残業が法定労働時間を超えている場合、通常より割増して支給をする必要があることはご存じのことと思います。

 

サービス業など一部の業種では、

  • 1日8時間
  • 1週40時間(44時間のこともあり)

という法定労働時間内に労働時間を抑えることが難しく、残業が常態化してしまうこともあります。そのようなときによくとられる選択肢が定額残業代という支給方法です。

 

【定額残業代とは】
定額残業代(固定残業手当・残業見合い手当など)とは、1ヶ月の見込残業時間数を元に残業代を計算し、固定的手当として支給するものを指します。

例)1日1時間は常に残業をしている場合
1時間×月間22日出勤=22時間分の残業代を定額支給する

 

この場合、「定額で払っているから、追加での残業代は払わない」という理屈は通用しません。なぜなら、賃金は「事実としての」残業時間数に応じて支払わなければならないからです。先の例で言うと、タイムカード集計の結果残業時間が「25時間」であったとすると、その差(25-22=3時間)分の残業代支給の必要があります。

 

残業が常態化することは、労働者の健康面、人件費の面、社内モラルの面(時間生産性が低いダラダラ残業)などの面で弊害があります。その場合、以下のような取り組みで効率的な業務を奨励するとよいでしょう。

例)

  • 定額残業で見込んだ残業時間数を上限と社内で定める
  • ノー残業デーを導入する

残業が日常的に発生する場合以外にも、ご質問いただいた安城市の保険代理店さまのような業界や訪問介護などの業種は移動時間も多く発生するために注意が必要ですね。

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