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GOLGOのひとりごと

療養費の払い戻し請求

2019.11.11

健康保険ではやむを得ない事由等で保険診療の療養の給付(治療等)を受けられなかった場合、後から療養費の請求ができます。

健康保険では私傷病で治療を受ける場合医療機関の窓口に健康保険の被保険者証を提示して自己負担の3 割分を支払う事で医療 サービス分 7 割を現物給付で受けるのが原則となっています。

やむを得ない事由により全額自己負担で受診した場合はその保険 診療費用について療養費の請求ができます。

保険診療が困難な時とは 次の様な時には医療費の全額を支払い、 後から保険者(協会けんぽや健康保険組合、 国民健康保険)に請求します。 

 ①事業主が行う社会保険の取得手続き中に医療機関にかかり被保険者証が未発効の為、窓口に提示できなかった時 

 ②療養の為医師の指示により義手、義足、義眼、コルセットの装着をした時 

 ③生血液の輸血を受けた時 

 ④柔道整復師等から施術を受けた時等

(支給対象となる治療用装具の例)
 

関節用装具、コルセット 

小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズ(9歳未満の小児のみ対象) 

リンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫の治療のために使用される弾性着衣等 

眼球摘出後眼窩保護のために装用を必要とする義眼 

症状固定前の練習用仮義足 

などがあり、装具ごとに支給上限額があります。

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