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GOLGOのひとりごと

失業保険と年金の話

2013.01.17

65歳未満で退職した人は、失業保険老齢年金の両方を受け取ることができるのでしょうか?

 

失業保険は、退職日以前の2年間に被保険者期間が12ヶ月以上ある人が、ハローワークに離職票を提出し「求職の申し込み」をして受け取る保険です。なお、解雇・倒産などは1年間に被保険者期間が6カ月以上ある人が対象となります。


【失業保険の受取り額計算例】
月額36万円受給日数150日の場合

[賃金日額]   (最後の6ヶ月の月額給与の合計)÷180 = 12,000円(最低限度、最高限度あり)
[基本手当日額] 賃金日額×45%=5,400円(給付日額1日あたり)

※給料に応じて、賃金日額の45~80%となります。また、給料が高いほど基本手当額は低くなります。

[合計額] 5,400円×150日=810,000円
[1ヶ月あたり] 5,400円× 30日=162,000円

基本手当日額は、給付日数1日あたりの金額です。給付日数を掛けた額の失業保険がもらえます。また、日数は退職日の年齢と勤続年数によって決まります。

【失業保険の申し込みで老齢厚生年金の支給が止まる】
60歳~64歳で老齢年金(特別支給の老齢年金)を受け取っている人は、失業保険(基本手当)を受け取ることはできません。失業保険と老齢年金、どちらかを選択することとなります。

具体的には、離職票をハローワークに持参して失業保険の申し込みをすると、翌日から特別支給の老齢厚生年金の支払が停止され、その後失業保険の受給が終了した月まで停止されます。支給停止されるのは、基本手当をもらっている期間だけで傷病手当などもらっても支給停止されません。

厚生年金基金に加入している人は、支給が停止されるかどうかは厚生年金基金それぞれの規約によります。

 

【失業保険を受け取らなかった月は、老齢年金を受給できる】
離職票を提出して年金の支給が停止された場合でも、失業保険を1日ももらわなかった月は年金を受け取ることができます。この分は、3カ月後に支給されます。

また、離職票を提出して申し込みをしても、すぐには失業保険をもらえない期間があります。この期間は、いったん年金の支給が停止されますが、他の失業保険をもらわなかった日とトータルして、後で精算されて支給されます。

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