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GOLGOのひとりごと

パートの残業代計算の注意

2014.06.25

パートタイマーの給与支給について、1日8時間、週40時間までは、通常の時給支払で問題ありませんが、この範囲を越えた場合は割増賃金の支払いが必要となります。

正社員の残業管理を行っていても、パートやアルバイトの残業は見落としがちです。パートの給与計算を行う際に「月の総労働時間×時給」と計算していないでしょうか。総労働時間のみで単純に計算してしまうと、1日8時間以上、週40時間以上働いた場合には未払い賃金が発生してしまいます。

 

<計算例1>

時給1000円、通常6時間労働、1日10時間労働した場合。

1000円×8時間=8000円

1000円×2時間(8時間を超えた分)×1.25(割増賃金)=2500円

計:10500円

 

通常労働時間は6時間ですが、法定労働時間の8時間までは通常の時給で問題ありません。

8時間を超えた2時間分が割増賃金の対象になります。

 

<計算例2>

時給1000円、月曜日から土曜日まで毎日7時間労働した場合。

6日×7時間=週42時間

1000円×40時間=40000円

1000円×2時間(40時間を超えた分)×1.25(割増賃金)=2500円

計:42500円

 

1日8時間を超えていないため日の割増賃金は必要ないと思われがちですが、週42時間となる為、2時間分の割増賃金が発生します。

 

また、掛け持ちでパートをしていた場合、法律上は各労働時間を合算しなければなりません。A事業所で4時間労働した後、B事業所で5時間労働した場合には、B事業所は1時間分の割増賃金の支払いが必要となります。

労働時間については、現在の労働法では変形労働時間制など様々な制度があり、それらを十分に理解できていないまま不完全な給与計算を行ってしまっている会社は意外とたくさん見うけられます。
このような場合、
・労働基準監督署による臨検、調査(中小の事業所でも一定の確率で当たります)により、是正指導および割増賃金の遡及支払を命じられる場合があります。
・労働者自身からの告発や労使間の信用失墜の可能性があります。

労働時間の問題については、本業を抱えた経営者がその法律を完全に理解することはタイムマネジメント上、合理的とは言えません。それよりも、社会保険労務士などの専門家に相談するのが得策です。また、給与計算そのものを依頼してしまうことも、手っ取り早い解決方法です。

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