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GOLGOのひとりごと

競業避止

2018.05.07

社員が退職後に同業他社に就職したり、独立をしたりすることを防ぐことはできるでしょうか。

 

退職後一定期間競業行為を行わないように制限する規定を「競業避止規定」と言います。この競業避止の規定はいつも認められる訳でなく、有効とするためにはいくつか基準があります。

 

在職中

在職中の競業行為は当然制限できます。在職中に会社に不利益を与えるような行為をすることは禁止して当然であるという訳です。

 

退職後

退職後について競業避止義務を 課すことについては、憲法で定める「職業選択の自由」を侵害し得ること等から、制限的に解されています。

 

この点、有名な判例(奈 良地判 S45.10.23)があります。

この判例において競業避止義務契約について、「債権者の利益、債務者の不利益及び社会的利害に立って、制限期間、場所的職種的範囲、代償の有無を検討し、合理的範囲において有効」であるとしています。

 

判例上、競業避止義務契約の有効性を判断する際にポイントとなるのは、以下の点です。

 

①      守るべき企業の利益があるかどうか、を踏まえつつ、競業避止義務契約の内容が目的に照らして合理的な範囲に留まっているかという観点から、

②      従業員の退職時の地位、

③      地域的な限定があるか、

④      競業避止義務の存続期間(制限する長さが適当か)

⑤      禁止される競業行為の範囲について必要な制限が掛けられているか、

⑥      代償措置が講じられているか(競業をしない代わりにお金が払われているなど)

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