インボイス
対応済
毎月の給与計算、本当に大変ですよね?
MG(マネジメントゲーム)セミナー

GOLGOのひとりごと

雇用保険手続きのマイナンバー届出

2019.07.12

事業主のマイナンバーの届出は法令で定められた義務となっております。

平成281月より以下の申請書類にはマイナンバーの記載が必要であると厚生労働省より案内されておりましたが、現状はマイナンバーの提出無しでも受理されてきました。平成305月以降についてはマイナンバーの記載がない届出に関しては再提出を求められる事となります。  

・雇用保険被保険者資格取得届 

・雇用保険被保険者資格喪失届 

・高年齢雇用継続給付支給申請 

・育児休業給付支給申請 

・介護休業給付金支給申請 

雇用保険業務については番号法第9条の別表第1において、雇用保険の資格取得・確認、給付の支給などに関する事務においてマイナンバーを利用することが規定されています。  

マイナンバー制度においては、「情報提供ネットワークシステム」(番号法第2条第14項)を用いて行政機関が符号をキーとして情報連携を行うことにより、国民が社会保障や税に関する諸手続を行う際の負担の軽減を図ることを目的としており、雇用保険業務においてもマイナンバー制度の導入に伴い、行政事務の効率化や事業主の負担の軽減を図り、雇用保険制度の適正な運営に努めていくこととしています。

具体的には自治体とハローワーク間においての情報連携と添付書類の省略による行政事務の効率化や申請者の手続きの負担軽減などを行うものとしてメリットが挙げられております。

お問い合わせフォーム
お気軽にご相談ください
MG(マネジメントゲーム)セミナー

「GOLGOのひとりごと」カテゴリ一覧

会社を守る!・リスク管理

マネジメントゲーム

給与計算・賃金の取り扱い

就業規則

制度を上手に活用

休日・休憩・休暇

雇用の入り口と出口

制度の見通し・世の中の動き

法律守ってますか?

その他雑感