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GOLGOのひとりごと

休憩時間の話

2012.12.12

休まずに労働すると心身が疲れてしまうため、法律上で休憩を与えることが決まっています。

【休憩時間についてのポイント】

  • 労働時間 6時間まで 不要
  • 労働時間 6時間~8時間まで 最低45分
  • 労働時間 8時間以上 最低1時間

【3つの決まり】

  1. 休憩は、労働時間の途中に与えなければならない。
  2. 休憩は、一斉に与えなければならない。
  3. 休憩時間は、自由に利用させなければならない。

<例外>
2.一斉付与の例外:
運輸・通信・商業・保健衛生・金融広告・接客娯楽・映画演劇・官公署は、
一斉に休憩を与えなくても良いとされています。
また、労使協定により一斉に与えない場合の詳細が決まっている場合も同様です。

3.自由利用の例外:
警察官や消防署職員など、または児童養護施設、知的障害児施設の職員など、
一部の職種は自由利用の例外とされています。

なお、休憩時間は労働時間の途中であれば、これを分割して与えることもできます。

例えば1時間の休憩であれば、12:00~13:00でもいいですし、12:00~12:45と15:00~15:15のように分割して与えても、どちらでもいいのです。

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