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GOLGOのひとりごと

社会保険・算定基礎届

2018.05.28

社会保険の算定基礎届では、4月5月6月に支払った給与(通勤手当や残業手当も含む)を平均してその年の9月以降の標準報酬月額を決定しますが、その3ヶ月平均が年間の給与実態と比べて極端に差がある場合は、給与の年間平均額を元に算出する例外が認められています。

以下手続き方法について紹介します。

 

1 提出書類等

l   「健康保険・厚生年金保険被保険者月額算定基礎届」※ 備考欄に必ず“年間平均”と記入してください。

l   (様式1)「年間報酬の平均で算定することの申立書」

l   (様式2)「保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等」

l   必要に応じて、賃金台帳等の資料が必要なことがあります

     (例:例年発生することが見込まれることを確認する必要がある場合など)

 

2 例外取り扱い認められる要件

①      「通常の方法で算出した標準報酬月額」(※1)と「年間平均で算出した標準報酬月額」(※2)の間に2等級以上の差が生じている

②      この2等級以上の差が業務の性質上例年発生することが見込まれる

③      被保険者が同意している

(※1)「通常の方法で算出した標準報酬月額」とは、当年4月~6月の3か月間に受けた報 酬の月平均額から算出した標準報酬月額(支払基礎日数17日未満の月を除く。)

(※2) 「年間平均で算出した標準報酬月額」とは、前年の7月~当年の6月までの間に受け た報酬の月平均額から算出した標準報酬月額(支払基礎日数17日未満の月を除く。)

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