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GOLGOのひとりごと

休業手当

2019.03.12

休業手当を簡単に説明すると「会社のせいで(労働者は働けるのに)休ませた場合は、一定額の保障をしなければならない手当」のことを言います。

例えば製造業において生産調整をするために工場の稼働を停める場合や、業績不振で休ませる場合などが当たります。これらの休業に対しては、労働基準法により平均賃金の6割以上の休業手当の支払いを強制的に使用者に義務づけられています。

 

休業手当を払うべきか払わなくても良いかについては、その休業の事情がどのようなものであるかにより異なります。




経営上の障害

 

労基法26条でいう「帰責事由:会社の責めに帰すべき事由」の範囲には、使用者側に起因する「経営上の障害」を含むものとされています(ノース・ウェスト航空事件・最二小判昭和62年7月17日)。

 

経営上の障害の例として以下のような事情があります。

・親会社の経営難のため、そこから資金や資材の提供を受けて操業している下請工場が操業を停止せざるをえなくなったような場合

 

・会社の設備が壊れたなどの設備の欠陥等に基づく休業

 

・行政官庁の勧告や業務停止命令による休業

 

・採用内定者に対して、経営状況が悪化したから自宅待機を命じる休業



天災地変の場合

地震や火災などの災害の場合、その災害が不可抗力で使用者側がどうしようもない事情だった場合は、休業手当の支払い義務は発生しません。ただし、普通に考えて会社の防災対策が足りていない場合など会社の体制に問題があった場合は休業手当の支払い義務が発生することがあります。



休業手当の額

労働基準法では、平均賃金の6割以上の休業手当の支払いを規定しています。

平均賃金とは、休業前3ヶ月の給与総額を暦日数で割って求めます。

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