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GOLGOのひとりごと

育児休業給付

2019.10.28

育児休暇中、給与が支払われないかわりに支給されるのが「育児休業給付金」です。

取得できる期間は産休終了日の翌日から子どもの1歳の誕生日の前々日までです。

これは民法上、誕生日の前日をもって満年齢とされる為です。

認可保育園に、保育の実施を希望し申請しているが入園できない場合などは、支給期間の延長をする事ができます。

受給資格としては雇用保険に加入していることは大前提です。

正社員、パートなどの雇用形態は関係ありません。

期間の要件としては育児休業をとる前にどのくらい勤務していたかが重要であり、その期間は育休前の2年間です。

この2年間で、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上あることが必須条件となります。

2年間は24ヶ月あるわけですが、このうち半分程度の月に、11日以上働いているかどうかがポイントです。

支給額算出方法は 育児休業開始日から6か月までは休業開始時賃金日額×支給日数×67%

育児休業開始日から6か月経過後は休業開始時賃金日額×支給日数×50%

となっており休業開始時賃金日額とは、育児休業開始前6か月分の賃金(給与の総支給額)合計を、180で割った額をいいます。

育児休業給付金の申請は、2ヶ月に1回です。

申請時に揃えておくべき書類は以下の通りです。

・育児休業給付金支給申請書

・賃金の金額や支払われている状況を証明することができるもの(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など)

・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書

・母子健康手帳

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