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GOLGOのひとりごと

賃金支払いの5原則の話

2012.09.25

新しく会社を立ち上げた刈谷市のIT企業の経営者さまから給与の決め方についてご質問をいたきました。業績変動や職能など、さまざまな考え方があります。特に若い経営者さまはインセンティブを好まれる傾向にあり、面談中にもいろいろなお話ができました。

刈谷のIT企業様はよく勉強されていらっしゃる優秀な方で理念が弊所とマッチしたことから給与計算をご依頼頂きました。やはり、ベースがあってこそ、応用が効くものだなと強く感じた次第です。

さて、労働基準法では、賃金の支払いについて【5つのルール】が定められています。これは、給与に関する基本的な考え方です。

【1.通貨払い】
当たり前のことですが、賃金は通貨で支払わなければなりません。例えば、自社の商品や商品券などで支払うことは、「労働の対価として適切ではない」と判断される可能性があるので認められません。

【2.直接払い】
賃金は、労働者に直接支払わなければなりません。現金支給でも、銀行振込でもどちらでも大丈夫です。銀行振込の場合は、事前に労働者の同意が必要ですので、できれば書面で給与振込口座を申請してもらいましょう。

【3.全額払い】
賃金は、計算期間に対応する全額を支払わなければなりません。例えば、残業代の支払いに不足がある場合は、この全額払いの原則に違反していることになります。ただし、社会保険料や所得税などの法定控除や、労使で協定されたもの(家賃控除や互助会費など)を差し引いても、全額払いの原則に違反しません。

【4.毎月1回以上支払い】
賃金は、毎月1回以上支払わなければなりません。労働者にとって賃金は生活の基本になるので、このように決められています。これは年俸制であっても同じで、年俸額を12で割った額を毎月支払う必要があります。なお、賞与も含め14~17などで割った額になることもあります。

【5.一定期支払い】
賃金は、「毎月◯日」というように定期的に支払わなければなりません。これも「毎月1回以上支払い」と同じように、賃金は労働者の生活の基本になるためです。ただし、給与支給日が休日や祝日の場合は、支給日を繰り上げ、または繰り下げても大丈夫です。


以上が賃金支払いの5原則です。給与計算のお話をすると、会社のことが見えてきます。刈谷のIT企業もそうですが、何を一番大切にしているか?ここの部分を聞くことで、弊所がどのようにサポートできるかを提案する、ここが仕事をしていて本当にやりがいを感じる部分です。

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