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GOLGOのひとりごと

不当労働行為

2021.01.06

労働組合の組合員数、および組織率は総じて低下していますが、一方でパート労働者などの労働組合の組織率は近年上昇しています。不安定な働き方の人ほど、労働条件に不満を持って組合に加入するという図式がありそうです。

 

さて、労働組合の組合活動は法律で保障されています。労働組合の交渉を無視したり、組合員にならないよう会社が働きかけることなどを「不当労働行為」といい、厳しく禁じられています。会社の担当者は以下の禁止行為の内容を確認、理解してください。

 

〔不当労働行為として禁止される行為〕

⑴組合員であることを理由とする解雇その他の不利益取扱いの禁止(第1号)

①労働者が、

・労働組合の組合員であること、

・労働組合に加入しようとしたこと、

・労働組合を結成しようとしたこと、

・労働組合の正当な行為をしたこと、

を理由に、労働者を解雇したり、その他の不利益な取扱いをすること。

②労働者が労働組合に加入せず、又は労働組合から脱退することを雇用条件とすること(いわゆる黄犬契約)。

 

⑵正当な理由のない団体交渉の拒否の禁止 (第2号)

使用者が、雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを、正当な理由なく拒むこと。

※使用者が形式的に団体交渉に応じても、実質的に誠実な交渉を行わないこと (「不誠実団交」)も、これに含まれます。

 

⑶労働組合の運営等に対する支配介入及び経費援助の禁止 (第3号)

①労働者が労働組合を結成し、又は運営することを支配し、又はこれに介入すること。

②労働組合の運営のための経費の支払いにつき経理上の援助を与えること。

 

⑷労働委員会への申立て等を理由とする不利益取扱いの禁止 (第4号)

労働者が労働委員会に対し、不当労働行為の申立てをし、若しくは中央労働委員会に対し再審査の申立てをしたこと、又は労働委員会がこれらの申立てに関し調査若しくは審問をし、若しくは労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言したことを理由として労働者を解雇し、その他の不利益な取扱いをすること。

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