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GOLGOのひとりごと

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について

2020.09.02

7月10日にかねてから公表されていた、企業から休業手当が支給されなかった場合に労働者に直接給付される支援金の詳細情報が発表されました。
原則的には労働者が申請する様式ですが、一部事業主が記入するべき欄もあります。


支給要件

(1) 令和2年4月1日から9月30日の間に事業主の指示を受けて休業した中小事業主に雇用される労働者であること

(2) 上記(1)による休業に対し、休業手当が支給されていないこと

(3)会社が労災保険に加入していること(雇用保険加入対象者がいる場合は雇用保険も設置していること)

(4)会社が申請に協力すること(申請書等の署名、捺印箇所があるため)


支給金額

休業前の1日当たり平均賃金※×80%(上限日額11,000円)×(各月の暦日数―就労もしくは労働者の事情で休んだ日)

※原則過去6ヶ月の内、任意の3か月を90で除して算定する(少数点以下切捨て)

例:4月10日から休業した場合の平均賃金日額計算について
給与(3月:30万、2月:25万、1月:28万、12月:26万)の労働者の日額は、
(30万+28万+26万)÷90日=9,333円


申請方法

(1)原則、郵送申請(オンライン申請準備中)
(2)労働者本人の申請(事業主経由の申請も可能※)

※労働者が複数事業書で働く場合は別途申請書が設けられているので注意が必要です。


必要書類

(1)申請書※

※複数事業所で働く労働者は複数事業所分、まとめて申請する必要があります。
別々に申請した場合、あとから申請した分は無効となるので注意が必要です。

(2) 支給要件確認書(事業主及び労働者の署名が必要)

(3)本人確認書類(顔写真等がある免許証、マイナンバーカードの写し等)

→ただし学生証等の場合は顔つきでも本人確認書類が2種類必要となります。(クレジットカード、保険証等)

(4) 口座確認書類(労働者本人の通帳の写し等)

(5) 休業開始前賃金および休業期間中の給与を証明できるもの

→賃金台帳、給与明細、振り込み通帳の写し等


詳しい情報については、厚生労働省の以下のリンクを参照してください。

記入方法の解説動画も掲載されているようです。

https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html>

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