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GOLGOのひとりごと

高齢者医療制度

2021.02.08

我が国では現在、75歳以上を「後期高齢者」と位置づけ、医療制度を区分しています。

そもそも日本では、「国民健康保険」と「被用者保険」の二本立てで国民皆保険を実現していますが、所得が高く医療費の低い現役世代は被用者保険に多く加入する一方、退職して所得が下がり医療費が高い高齢期になると国保に加入するといった構造的な課題があります。このため、高齢者医療を社会全体で支える観点に立って、75歳以上について現役世代からの支援金と公費で約9割を賄うとともに、65歳~74歳について保険者間の財政調整を行う仕組みを設けています。これを後期高齢者医療制度と言います。

 

旧老人保健制度において「現役世代と高齢者の費用負担関係が不明確」といった批判があったことを踏まえ、75歳以上を対象とする制度を設け、世代間の負担の明確化等を図っています。

 

特徴

・現役世代と高齢者の分担ルールを明確化している(現役世代が給付費の4割、高齢者が1割)

・保険料を納める所とそれを使う所を都道府県ごとの広域連合に一元化し、財政・運営責任を明確化している

・都道府県ごとの医療費水準に応じた保険料を、高齢者全員で公平に負担する仕組みとなっている。

 

後期高齢者医療の保険料について

被保険者が負担する保険料は、条例により後期高齢者医療広域連合が決定し、毎年度、個人単位で賦課されます(2年ごとに保険料率を改定)。

○ 保険料額は、①被保険者全員が負担する均等割と、②所得に応じて負担する所得割で構成されます。

※平成30年度・令和元年度全国平均保険料率 均等割 45,116円/所得割率 8.81%

○ 世帯の所得が一定以下の場合には、①均等割の7割/5割/2割を軽減する(7割軽減の対象者には、更に国費を投入し、8.5割、8割軽減としている)。

○ 元被扶養者(※後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険の被扶養者(被用者の配偶者や親など)であった者)については、75歳に到達後2年間に限り、所得にかかわらず、①均等割を5割軽減しています。また、②所得割は賦課さません。

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