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GOLGOのひとりごと

歩合給がある場合の残業計算

2020.11.16

働き方改革に伴う残業規制により残業時間並びに残業計算方法に関心が集まっています。残業の単価計算について歩合給を支給している場合その計算方法に注意が必要です。

 

残業の単価計算の原則

残業単価計算をするときに、労働基準法で除外することができる手当としては次のものがあります。

 

・家族手当

・通勤手当

・別居手当

・子女教育手当

・住宅手当

・臨時に支給する手当

・1ヶ月を超える期間ごとに支給する給与

 

この原則によると、歩合手当は除外されていませんが、歩合給は固定給とは分けて残業計算をするルールになっています。つまり、固定的賃金の残業単価計算には含めなくてよいことになります。

 

具体的な計算方法

次の例題をもとに、歩合給がある場合の計算方法を紹介します。

 

例題

社員Aさんのある月の給与

基本給20万円

歩合給5万円

所定労働時間 160時間

実際の労働時間180時間

 

この場合、残業となった180−160=20時間については次の2通りの残業代を払います。

 

⑴基本給に対する残業手当

20万円÷160時間×1.25×20時間=31250円

 

⑵歩合給に対する残業手当

5万円÷180時間×0.25×20時間=1388円

 

⑵については、「5万円の歩合を稼ぐのに180時間をかけたのだから、歩合給の1時間単価は5万円÷180」と言う理屈で単価を出した上で、割り増し部分のみを計算します。

 

このように、歩合給を含む賃金体系の場合の残業代計算には、総労働時間を管理している必要があることがわかります。労働者の時間管理をしっかりして正しい計算をしましょう。

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