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GOLGOのひとりごと

従業員が休憩を取らない代わりに、早く帰りたいと希望した時の対応

2020.11.30

従業員が就業時間について、休憩を取らずに、終業時刻を早めたいと会社に要望した場合でも、従業員の同意があったとしても原則として認めることは出来ません。

 

労働基準法34条によれば、「使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」と規定されています。

 

この法律は強行法規であり、違反した場合には罰則規定も定められています。

(6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金:労働基準法119条)

 

したがって、基本的には、従業員から要望があったとしても、会社はそちらに応じる必要はありません。

ただし、6時間以下で働いている場合には、休憩を与える義務はありませんので、会社が一律で自主的に休憩時間を設定している場合等には休憩時間をカットすることも可能になります。

 

いずれにせよ、6時間を超える場合には、休憩を必ず与えなくてはなりません。強制的なものになりますので、取るか取らないかの判断の余地はありませんので注意しましょう。

 

従業員から休憩時間の相談を受けた場合には、長時間労働による業務非効率化、労働災害の可能性の増大等を説明していただき、法律の趣旨、休憩の主旨を伝え、納得してもらうようにしましょう。

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