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GOLGOのひとりごと

従業員の健康診断

2013.03.10

会社は、従業員の健康に配慮しなければなりません。自らの健康を測るための健康診断について、法律ではどのように決まっているのでしょうか。

 

【労働安全衛生法上の健康診断】
労働安全衛生法という法律では、以下の健康診断を実施することが義務付けられています。

1.雇入れ時の健康診断
従業員を雇い入れる際、健康診断を受診させなければなりません。ただし、従業員が入社日前3ヶ月以内に健康診断を受診している場合、受診結果を証明する書面を提出すれば、受診させる必要はありません。

2.定期健康診断
1年に1回、定期に健康診断を受診させなければなりません。この場合の健康診断は、原則として会社の負担で行わなければなりません。この健康診断は、従業員の一般的な健康維持増進を目的としているため、健康診断中の賃金の支払いは義務ではなく、労使の話し合いで決められます。

必要な受診項目は、以下の通りです。

① 既往歴及び業務歴の調査
② 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
③ 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
④ 胸部エックス線検査及び喀痰検査
⑤ 血圧の測定
⑥ 貧血検査
⑦ 肝機能検査
⑧ 血中脂質検査
⑨ 血糖検査
⑩ 尿検査
⑪ 心電図検査

3.特定業務(深夜業など)を含む勤務をしている従業員の健康診断
労働者が深夜業を含む勤務形態、または坑内や著しい寒冷地や暑熱地で働いている場合など特定の業務形態の場合は、その業務への配置換えの際、ならびに6ヵ月に1回の頻度で健康診断を受けさせなければなりません。

この場合、前述の定期健康診断と違い、業務遂行のために特殊な環境下での労働を求めている以上、その費用を会社が負担するのはもちろんのこと、健康診断中の賃金も会社が負担するべきとされています。

4.有機溶剤や石綿などを取り扱う有害業務従事者に対する特殊健康診断
有機溶剤や石綿など特定の化学物質等を取り扱う業務に従事する労働者には、それぞれ特殊な項目による特殊健康診断を受診させなければなりません。この健康診断についても、特定業務の健康診断と同様に会社費用負担、ならびに受診中の賃金支払いが必要です。

 

Q16.一般健康診断では常時使用する労働者が対象になるとのことですが、パート労働者の取り扱いはどのようになりますか?

A.

 パート労働者等の短時間労働者が「常時使用する労働者」に該当するか否かについては、平成19年10月1日基発第1001016号通達で示されています。その中で、一般健康診断を実施すべき「常時使用する短時間労働者」とは、次の(1)と(2)のいずれの要件をも満たす場合としています。

(1)期間の定めのない契約により使用される者であること。なお、期間の定めのある契約により使用される者の場合は、1年以上使用されることが予定されている者、及び更新により1年以上使用されている者。(なお、特定業務従事者健診<安衛則第45条の健康診断>の対象となる者の雇入時健康診断については、6カ月以上使用されることが予定され、又は更新により6カ月以上使用されている者)

(2)その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分3以上であること。

上記(1)と(2)のどちらも満たす場合、常時使用する労働者となりますが、上記の(2)に該当しない場合であっても、上記の(1)に該当し、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の概ね2分の1以上である者に対しても一般健康診断を実施するのが望ましいとされています。なお、労働者派遣事業法に基づく派遣労働者についての一般健康診断は、労働者の派遣元の事業場で実施し、有害業務従事労働者についての健康診断は派遣先の事業場で実施することとなります。
 

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