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GOLGOのひとりごと

マイナンバーカードの健康保険証利用について

2021.03.01

令和3年3月より、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる制度が始まりました。

医療機関や薬局の窓口等でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすことで、医療保険の資格確認ができるものです。

 

利用メリット

・就職や転職、引っ越しをしても、マイナンバーカードを健康保険証として利用し続けることができる

・限度額適用認定証が無くても、限度額適用が受けられる

・マイナポータルを通じて、確定申告の医療費控除手続き時の医療費情報が自動入力できる

等があります。

 

申し込み方法

マイナンバーカードの交付を受けてない方は、まずは交付申請から始める必要があります。

また、マイナンバーカードを持っていれば当たり前に使えるわけではなく、事前にマイナポータルから利用登録が必要となります。

詳しくは以下をご参照ください

https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html

 

 

転職時等は、新しい健康保険証の発行にどうしても時間がかかってしまいます。また、高額な医療費を見越して発行する限度額適用認定証も、申請を出してから届くまでにある程度の日数を要します。

これらが解消されるのは便利な制度だと思いますので、興味ある方は申請してみてはいかがでしょうか。

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