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GOLGOのひとりごと

雇用保険・最初の手続

2018.05.21

雇用保険の対象者を雇った時に最初に手続きをする内容は以下の通りです。

 

①      雇用保険適用事業所設置届

②      雇用保険被保険者資格取得届

③      労働保険 保険関係成立届

④      労働保険概算保険料申告書

 

手続きの方法と準備すべき情報

 

・労働保険関係成立届の事業主控(労働基準監督署受理済みのもの)

雇用保険手続きをする時には、前提として労働保険の保険関係成立届が監督署に受理されていることが求められます。労働保険関係成立届の事業主控(労働基準監督署受理済みのもの)を添付書類として用意してください。

 

・加入する社員の雇用保険被保険者番号

(雇用保険に以前加入していた方の場合は、本人より雇用保険被保険者番号をご確認ください。 なお、被保険者番号がわからない場合は、「資格取得届の備考欄」に前職の会社名を記入してください)

 

・事業所の実在、事業の種類、事業開始年月日、事業経営の状況、他の社会保険の加入状況を証明することができる書類

 

・その他の補助書類

【法人の場合】

・1登記事項証明書、2事業許可証、3工事契約書、4不動産契約書、5源泉徴収簿、6他の社会保険の適用関係書類等のいずれか確認できる書類を添付してください。 なお、事業所の所在地が登記されたものと異なる場合には、事業所の所在地が明記されている 書類(公共料金の請求書、賃貸借契約書等)が必要となります。

 

【個人事業の場合】 ・

1事業許可証、2工事契約書、3不動産契約書、4源泉徴収簿、5他の社会保険の適用関係書類等のいずれか確認できる書類を添付してください。なお、必要に応じて、公共料金等の請求書又は領収書、税務関係書類、事業主の世帯全員の住民 票の写しのいずれかの書類が必要となります。

 

・労働者の雇用実態、賃金の支払いの状況等を証明でる次の書類

  1労働者名簿

  2賃金台帳(雇入れから現在まで)

  3出勤簿又はタイムカード(雇入れから現在まで)

  4雇用契約書(有期契約労働者の場合)

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